玉翠会 会則
第1章 総 則
第1条 本会は香川県立高松高等学校玉翠会と称する。
第2条 本会は会員相互の連絡と親睦を図り、母校の発展を期するを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1. 会員名簿・会誌の発行
2. 会員の慶弔
3. 講演会その他適当と認める事業
第4条 本会は本部を高松高等学校内に置き、支部は各地の会員の希望によりこれを設けることができる。
第5条 本会則の変更は、代議員会の決議による。
第2章 会 員
第6条 本会員を分けて、通常会員と特別会員とする。
第7条 通常会員は、高松中学校・高松高等女学校・旧高松高等学校・旧高松女子高等学校・高松高等学校の、卒業生及び準卒業生をもってあてる。
第8条 前条の学校の職員であった者及び現に職員である者を推して、本会特別会員とする。
第9条 本会通常会員は入会の際入会金を納め、毎年会費を納めるものとする。
第3章 代 議 員
第10条 代議員は、各卒業年度の通常会員から、男女各々2名を互選する。
第11条 代議員は、同期生の消息・住所の調査報告を行い、代議員会を構成して議案を審議し、これを議決する。
第4章 役 員
第12条 本会に次の役員を置く。
1. 会長   1名
2. 副会長  若干名
3. 理事   40名以上
4. 監事   3名
本会の理事会の議を経て、名誉会長、顧問を置くことができる。
第13条 会長及び副会長は、理事の互選による。
理事及び監事は、代議員会において選出する。
第14条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の任務を代行する。
理事は理事会を構成し、会務を処理する。
監事は会計を監査する。
顧問は会議に出席し、意見を述べることが出来る。
第15条 役員の任期は2ヶ年とする。但し重任を妨げない。
第5章 会 議
第16条 理事会は会長が適宜招集し、次の事項を処理する。
1. 総会及び代議員会の決議事項
2. 同窓会名簿・会誌の編集発行 
3. 会計事務
4. 職制その他会務執行に関する規定の作成
5. その他本会の運営に必要なる事項
第17条 代議員会は、会長の招集により毎年一回開催し、次の事項を審議決定する。但し必要ある場合には、会長は臨時にこれを開くことができる。
1. 会務報告及び事業計画の承認立案
2. 予算決算の審議
3. 理事監事の選任
4. 会則の変更
5. 総会において委任せられた事項
6. その他本会の運営に必要なる事項
第18条 総会は会長の招集により、開催することができる。
総会においては、次の行事を行う。
1. 会務及び会計の報告
2. 会員の親睦を図る行事
3. その他本会の運営に必要なる事項の審議決定
第19条 理事会代議員会並びに総会においては会長がその議長となり、出席者の過半数の同意を得て議案を決定する。可否同数のときは、議長の採決による。
第6章 会 計
第20条 本会の会計は、通常会員の入会金及び会費並びに寄附金による。
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。
第7章 支 部
第22条 支部の規約は各支部において適宜定めるものとする。
第23条 支部の代表者は本部の理事たる資格を有し本部支間の連携を密にする。
附 則
この会則の改正は、平成26年6月7日から施行する。