東京玉翠会 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条

本会は東京玉翠会という。
(目的)
第2条

本会は会員相互の連絡と親睦を図り、母校の発展を期するを目的とする。
(事業)
第3条

本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡と親睦を図るための会合その他の行事
(2) 会報、会員名簿の発行
(3) 母校の発展に寄与すると認められる事業
(事務局)
第4条

本会の事務局を東京都内に置く。
2 事務局には事務局長および会計担当の他、若干名の事務局員を配置する。
3 事務局員は事務局長の指示のもと各々局務を分担する。
4 事務局長および会計担当の選任は第10条第4項の定めによる。
5 事務局員は会員の中から事務局長が指名する。
(会則改正)
第5条

本会則の改正は幹事会の決議による。
第2章 会 員
(会員)
第6条

本会は、香川県立高松中学校、同高松高等女学校、同旧高松高等学校、同旧高松女子高等学校及び同高松高等学校(以上の5校を「母校」という。)の卒業生(これに準ずる者を含む。以下「通常会員」という。)並びに母校の旧職員(以下「特別会員」という。)であって東京都及びその周辺に在住するものをもって組織する。
(部会の設置)
第7条

本会には、第3条の事業を行うため、母校別の部会を置くことができる。
2 部会の運営は、その所属会員の協議による。
(会費)
第8条

通常会員は年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は、常任幹事会の決議によりこれを定める。
第3章 役 員
(役員)
第9条

本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  若干名
(3) 常任幹事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 幹事   その員数は次条第2項の定めによる
(6) 監事   3名
(役員の選出)
第10条

会長、副会長及び監事は総会において選出する。
2 幹事は各卒業年次毎に通常会員の互選により若干名を選出する。
3 常任幹事は会員の中から会長が指名する。
4 常任幹事のうち1名を事務局長、1名を会計担当として会長が指名する。
(任期)
第11条

役員の任期は2年とし、重任を妨げない。但し、補欠により就任した役員 の任期は前任者の任期の残存期問とする。
(役員の職務)
第12条

会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
3 常任幹事は常任幹事会を構成し、重要なる事項の審議及び決定を行う。
4 幹事は同期生の消息を把握しその連絡にあたるほか、幹事会を構成して会務の執行を決する。
5 監事は本会の会計を監査する。
第4章 会 議
(総会)
第13条

総会は会長の招集により毎年1回開催する。なお、必要ある場合は臨時総会を開催することができる。
2 総会においては次の行事を行う。
(1) 会務及び会計報告
(2) 本会則の規定による役員の選出
(3) 会員の親睦を図る行事
(4) その他会長が本会の運営に必要と認めて諮った事項の審議及び決定
(幹事会・常任幹事会)
第14条


幹事会及び常任幹事会は必要の都度会長が招集する。
(議長)
第15条

総会、幹事会及び常任幹事会の議長は会長があたる。
(議決)
第16条

総会、幹事会及び常任幹事会の議決は出席者の過半数をもってこれを行う。可否同数のときは議長の決するところによる。
第5章 会 計
(会計)
第17条

本会の会計は年会費、寄附金その他の収入による。
(会計年度)
第18条

本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
第6章 その他
(顧問)
第19条

本会は常任幹事会の推薦により顧問を置くことができる。
2 顧問は会議に出席し、意見を述べることができる。
(委員会)
第20条

本会は、特定の事項に関する企画、研究、立案又は対策のため幹事会の議を経て委員会を置くことができる。
2 委員の選任は会長の指名による。
附 則
第1条 本会則は昭和58年6月25日より施行する。
附 則
第1条 本会則の改正規定は平成15年6月7日から施行する。
附 則
第1条 本会則の改正規定は平成15年11月29日から施行する。
附 則
第1条 本会則の改正規定は平成26年1月1日から施行する。